パートタイム労働法



パートタイム労働法の基礎知識

 

現在もパートタイムで働く人は大変多いのですが、「パートタイム労働者」の定義というものがあります。いわゆる短時間労働者となりますが、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」が対象となっています。

 

呼び方は「パートタイマー」の他に「アルバイト」、「嘱託」、「契約社員」、「臨時社員」、「準社員」であっても、この条件に該当する労働者なら「パートタイム労働者」としてパートタイム労働法の対象になります。対する「通常の労働者」は、社会通念に従って通常と判断される労働者を指し、「正社員」、「正職員」などの正規型労働者がいれば、それが「通常の労働者」となります。こちらは労働契約の期間の定めが無い、長期雇用を前提とした賃金体系です。

 

パートタイム労働法でのポイントは、賃金(基本給、賞与、役付手当等)は労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定すること、教育訓練は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施するよう努めること、福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会を与えるよう配慮すること、更にパートタイム労働者と通常の労働者のバランスをとるために、パートタイム労働者の職務の内容、責任の程度が通常の労働者と同じ場合は、その期間の賃金は通常の労働者と同じ方法で決定するよう努めること、職務遂行に必要な能力を付与する教育訓練を通常の労働者と同様に実施することなど、細かく規定されており、これらが遵守されれば本来パートタイマーの環境もかなり改善されるはずです。